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◆離婚後の生活◆ |
一 はじめに |
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離婚をすると、戸籍の筆頭者でない人がその戸籍から取り除かれます。夫が戸籍の筆頭者になり、妻が夫の姓を名乗る場合、妻が戸籍から除かれます。その場合妻は、(1)新しい戸籍をつく、(2)結婚前の戸籍に戻ることができます。但し、(1)離婚後も、結婚時の姓を使い続ける場合、(2)両新の死亡、兄弟姉妹の結婚などで、既に結婚前の戸籍が除籍になっている場合、(3)子供を母親の戸籍に入れる場合結婚前の戸籍に戻ることはできません。 |
二 離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出することによって離婚の際に称していた姓を使いつづけることができます。 |
三 離婚後の氏と戸籍 |
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両親が離婚すると、子供は離婚前の戸籍に残ります。子供の姓を母親と同じにして、かつ母親の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に申立をして、子供の氏を変更する許可を得る必要があります。 |
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市区町村役場に入籍届を提出 |
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子の氏を変更する申立は親権者が行います。母親が親権者でない場合、母親が子の氏の変更許可の申立をすることができないので、親権者である父親に申立をしてもらうことになります。子供が15歳以上になれば、子供が氏の変更を申立てることができます。 |
四 再婚について |
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女性は離婚から6ヶ月間は再婚できません。 |
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子連れで再婚する場合、子供を再婚相手の戸籍に入れるには再婚相手と子供を養子縁組をさせる必要があります。 |
五 離婚後の家庭支援制度 |
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児童扶養手当 |
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児童育成手当て |
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医療費助成制度 |
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税の軽減措置 |
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交通機関の割引 |
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児童育成手当て |
7 |
預金利子非課税制度 |
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ニュー福祉定期預金 |
六 健康保険の手続 |
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健康保険の手続 |
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国民年金種別変更の必要 |
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クレジットカードなどの名義変更 |
七 年金の手続 |
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専業主婦の離婚後の年金は国民年金のみ |
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2007年4月から年金分割制度 |
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2008年4月以降の年金分割制度 |
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