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◆協議離婚◆ |
一 はじめに |
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離婚届に必要事項を記入して市区町村役場に提出し、受理されたら協議離婚は成立します。協議離婚をする場合、(1)離婚届を提出する時点で、夫と妻の双方が離婚に合意していること、(2)未成年の子供がいる場合は、必ず親権者を決める必要があります。 |
二 離婚届の作成と提出 |
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協議離婚の場合、証人2名の署名・押印が必要です。本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本が1通必要です。 |
三 離婚協議書作成 |
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財産分与・慰謝料・養育費・面接交渉権について定めた場合、公正証書による離婚協議書を作成すべきです。お金の支払がある場合、強制執行認諾約款付きの公正証書にしましょう。 |
四 離婚届を勝手に提出されそうな場合 |
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離婚届の不受理申出を提出しておけば離婚届を受理されません。 |
五 離婚届を提出されてしまった場合 |
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協議離婚無効確認の調停を家庭裁判所に申立てましょう。 |
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